行政書士 Immigration Lawyer

国際業務

迅速に対応します

遺言・相続・成年後見

丁寧に対応します

各種許認可申請

誠実に対応します

We will help you with your VISA, naturalization and international marriage. The advice is free. We look forward to hearing from you

当事務所は、在留資格(VISA)、帰化、国際結婚、技能実習生入国後の法的保護講習の講師、監理団体の外部監査人、遺言、相続、成年後見、各種許認可申請などを得意としています。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。親身にお客様に寄り添うことを第一にしております。

在留資格(VISA)申請

 外国人が日本に中長期滞在する際に必要となる出入国在留管理庁へのVISA申請手続を弊所では得意としています。申請書類の作成及び出入国在留管理庁への申請取次などのお手伝いを致します。なお出入国在留管理局への申請取次とは届出をした行政書士は出入国在留管理局への申請を取り次ぐ事ができます(申請取次行政書士を活用することで本人の出頭が免除となります。)在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、永住許可申請などはどうぞお任せくださいませ。高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能、技能実習、短期滞在、家族滞在、特定活動のお客様からのなど相談実績がございます。また弊所では複数の人材紹介会社、監理団体、登録支援機関と連携しています。優秀な外国人材の発掘や生活支援など手厚いトータルサポートで懇切丁寧にご対応させていただきますのでご安心くださいませ。

監理団体・外部監査人

弊所代表の楠は監理責任者等講習を受講して合格しています。つきましては監理団体の外部監査人になることができます。高額な月額顧問料は頂いていません。スポット契約でも構いません。適正価格でご対応しますのでご安心くださいませ。

技能実習生の入国後・法的保護講習(8時間)講師

技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間づつ実施することを目安とし、合計で8時間実施することが必要です。弊所代表の楠は行政書士であり出入国在留管理庁へ申請等取次者の承認も得ています。労働関係法令もしっかり学習済みですのでご安心してお任せくださいませ。日本全国どこでも出張します。

特定技能(登録支援機関)

弊所では特定技能外国人のサポートをしています。フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、バングラディシュ、タイの通訳人と提携しています。特定技能外国人を雇用したい雇用主のお客様は弊所までご相談ください。

人材紹介(有料職業紹介)

弊所では厚生労働省・労働局の許可のもと人材紹介のライセンスを取得しています。ベトナム、フィリピンの優秀な人材を紹介しています。※インドネシア、タイ、スリランカも対応しています(2023年10月31日受理)。

帰化

外国人雇用関係、日本国籍取得の帰化許可申請は、厳しい審査と長い期間を要します。複雑な書類の作成、提出書類の収集、外国語文の翻訳には、帰化許可申請の経験が豊富な行政書士をご活用下さい。

遺言

遺言書があれば、ご自分の好きなように財産を分けたり法定相続人以外にも財産を分けることが出来きます。亡くなった方の意思を確認することが出来るので、相続人が遺産分割方法で悩まなくて済み、残された家族の負担を減らし手間を省くことが出来ます。遺言書の起案、証人手配、必要書類の収集、公証人との打合せ等を承ります。

相続

遺産相続において法的紛争段階にある事案や税務、登記申請業務に関するものを除き遺産分割協議書や、相続人関係説明図等の書類作成を中心に、前提となる相続人調査や相続財産調査等も含め相続手続きを広範囲にサポート致します。

成年後見

認知症、知的障がい、精神障がい等、判断能力の不十分な方は、ご自身の財産管理や身上監護についての契約などの法律行為をご自分で行うことが困難であったり、悪徳商法の被害にあうおそれがあります。そのような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。行政書士は、成年後見制度を利用するにあたっての必要書類の収集、任意後見契約書作成の相談、成年後見人に就任が可能です。将来に備え行政書士にご相談下さい

弊所代表の楠はコスモス成年後見サポートセンターに加盟してます。

各種許認可申請など

個人や会社が事業を始めるには、都道府県知事や行政庁等に対し、「許可」や「認可」が必要な場合があります。

「認可」は必要な要件が整っていれば必ず認められますが、「許可」の場合は行政庁の判断で要件が備わっていても不許可になる可能性があります。

他に、「届出」という手続きがありますが、これは許認可とは異なり、行政庁に対して通知するものです。

すべての事業に許可や認可や届出が必要というわけではなく、法律により許認可や届出が必要な事業にのみ、必要です。

<許可が必要な事業>
運送業
建設業
飲食店の営業
薬局の営業
旅館の営業等

<認可が必要な事業>
自動車運転代行業
警備業
保育所運営等

<届出が必要な事業>
理美容業
クリーニング業
深夜酒類提供等

必要書類の準備に時間や手間を掛けたくない、知識がなく申請に不安等があればご相談下さい。

【その他】退職代行、契約書作成、パスポート申請、公証役場の代行、古物営業許可申請、防火対象物使用開始届、建築士事務所登録